こんにちは。ことりです^^
先月、派遣社員としてお仕事させていただいていた会社を退職しました。

自己都合退職ではないので失業保険はすぐに給付されることになったわけですが、自己都合退職でない場合、例えば派遣社員で契約更新を希望したにも関わらず更新に至らなかったケースなどの場合、失業保険の他にも手続きをしておいたほうが良いものがあります。
私はこのことを知らなかったのですが、先に契約終了で退職した派遣社員仲間が「手続きしておいたほうがいいよ」と教えてくれました。
それが「国民健康保険」です。
非自発的失業者の場合は保険料が軽減される
私はフルタイムでお仕事をしていましたので、会社の健康保険に加入していました。でも、退職となると国民健康保険に切り替えが必要になりますよね。
その際、会社の倒産や会社都合での退職、非自発的理由で失業した方の場合は保険料が軽減されます。
具体的には前年の給与所得を30%にして算定します。
対象となる人や軽減期間は?
保険料軽減の対象となるのは
- 離職時点で65歳未満の人
- 雇用保険の特定受給資格者もしくは特定理由離職者として失業等給付を受ける人
です。
ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証には離職理由のコードが記載されています。
対象となる理由コード | |
---|---|
雇用保険の特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「31」「32」 |
雇用保険の特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
上記のコードの方が対象になります。
保険料の軽減対象の期間は離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。
国民健康保険に加入している間は途中で就職してもそのまま軽減の対象になるのですが、会社の健康保険に加入するなどで国民健康保険を脱退すると軽減は終了となります。
保険料軽減を受けるには届出が必要
国民健康保険料軽減を受けるためには届出が必要になります。
ハローワークで発行された雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、本人確認ができるもの(免許証や個人番号カードなど)を市役所に持参して相談してみてくださいね。
また国民年金に関しても免除(猶予)を希望される方は、「離職票」や「雇用保険受給資格者証」を持参して年金窓口で相談されてみてください。
この時期を何とか乗り越えるために
コロナの影響で次々に派遣仲間が契約更新されずに辞めていき、残った派遣社員も不安の中で働いていました。
私も覚悟はしていたものの、いざ契約終了と予告されてしまった時は、やはりこれからの生活のことを考え不安になりました。コロナ禍ということで次の仕事を見つけるのにも時間がかかるかもしれません。蓄えを切り崩して生活していくとしてもそれがいつまで続くのか…。
利用できるものはしっかり利用する
先日、失業保険の給付時期のことをブログに書きました。

派遣社員の場合は一般の退職とは少し異なりますが、契約更新を希望していたにも関わらず更新に至らなかったというケースなどであれば失業保険はすぐに給付される可能性が高いです。(ハローワーク次第というところもありますし、さまざまなケースがあるため断言はできませんが)
先に辞めていった派遣仲間はみなすぐに給付されています。
上記で書いたように国民健康保険も軽減してもらえます。国民年金も免除(猶予)してもらうことが可能です。
今は解雇や休業などで収入が激減している方も少なくありません。息子も2か月前くらいまでずっとお休みで休業状態でした。休業手当は多少入っていたものの、それまでのお給料の三分の一くらいにまで減っていました。
ようやくもとに戻りつつあるようですが、その時はさすがに青くなっていましたね^^;
確かにこの状況がいつまで続くのか不安は大きいですが、知っているかいないか、手続きをするかしないかでその不安の大きさは少しは違ってくると思います。
今回は国民健康保険の軽減について書きましたが、お住まいの地域によって利用できる制度なども多少違いがあると思います。何かしらの補助など受けられるかもしれませんのでしっかり問い合わせてみてください。
今を生きていくために、利用できるものは利用させてもらい、この大変な時期を何とか乗り越えていきたいですね。